風俗営業規制法のダンス規制 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

大阪高等裁判所判決平成27年1月21日

『平成26年重要判例解説』憲法8事件

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反被告事件

【判示事項】 風俗営業法2条1項3号の「ナイトクラブ等設備を設けて客にダンスをさせ,かつ,飲食をさせる営業」(3号営業)を無許可でしていたクラブの元経営者が,風営法違反に問われた事件で,原審が規制対象を限定して無罪としたのに対し,控訴した事案。控訴審は,3号営業の規制目的は,健全な性風俗秩序の維持と少年の健全育成等であるが,ダンス及びその営業も多様化し,本件当時,全ての種類,様式のダンスが3号営業となるとの解釈の合理性は失われ,3号営業の「ダンス」とは,男女が組になり,身体を接触して踊るのが通常の形態とされるダンスを指し,そうしたダンスを客にさせ,かつ,飲食をさせる営業が規制対象と解すべきで,本件店舗は,証拠関係から,そうした事実を認定できないとし,原判決の結論は正当として,控訴を棄却した事例

【掲載誌】  LLI/DB 判例秘書登載