名古屋高等裁判所判決平成24年5月11日
『平成24年重要判例解説』憲法3事件
損害賠償請求控訴事件
【判示事項】 発声障害のある控訴人兼被控訴人(1審原告)は,市議会議員在職中,議会発言について第三者の代読による発言を求めたが,市議会及び被控訴人議員(被控訴人議員)らが,音声変換装置による発言を強制したとして,被控訴人兼控訴人市(1審被告市)及び被控訴人議員らに対して,損害賠償を求めた事案である。
控訴審は,被控訴人議員らの対応が,1審原告の発言の権利,自由を侵害しているとして,本件訴えの適法性及び加害行為の違法性を認めたが,被控訴人議員らに悪質な故意による権利侵害があるとはいえないとして,1審被告市に対し,1審原告が発言することに支障がなくなったと評価されるまで(会話補助装置の使用及び第三者の代読が認められた時点)の間の損害賠償責任を認め,300万円の支払を命じたが,その余の請求及びその余の各控訴を棄却した事例
【参照条文】 国家賠償法1-1
【掲載誌】 判例時報2163号10頁