債務者の代理人弁護士から債権者一般への債務整理開始通知の送付が「支払の停止」に当たるか | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

最高裁判所第2小法廷判決平成24年10月19日

否認権行使請求事件

『平成25年重要判例解説』民事訴訟法10事件

【判示事項】 債務者の代理人である弁護士が債権者一般に対して債務整理開始通知を送付した行為が破産法162条1項1号イ及び3項にいう「支払の停止」に当たるとされた事例

【判決要旨】 債務者の代理人である弁護士が債権者一般に対して債務整理開始通知を送付した行為は,上記通知に,上記債務者が自らの債務整理を弁護士に委任した旨並びに当該弁護士が債権者一般に宛てて上記債務者,その家族及び保証人への連絡及び取立て行為の中止を求める旨の各記載がされていたこと,上記債務者が単なる給与所得者であり広く事業を営む者ではないことなど判示の事情の下においては,上記通知に上記債務者が自己破産を予定している旨が明示されていなくても,破産法162条1項1号イ及び3項にいう「支払の停止」に当たる。

(補足意見がある。)

【参照条文】 破産法162-1

       破産法162-3

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事241号199頁

       裁判所時報1566号372頁

       判例タイムズ1384号130頁

       金融・商事判例1406号26頁

       判例時報2169号9頁

       金融法務事情1962号60頁