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家庭用総合自動車保険約款に盗難に当たる保険事故が発生したとして車両保険金の支払を請求する場合における事故の偶発性についての主張立証責任

 

最高裁判所第3小法廷判決平成19年4月17日

『平成19年重要判例解説』商法5事件

保険金請求事件

【判示事項】 「衝突,接触その他偶然な事故」及び「被保険自動車の盗難」を保険事故として規定している家庭用総合自動車保険約款に基づき上記盗難に当たる保険事故が発生したとして車両保険金の支払を請求する場合における事故の偶発性についての主張立証責任

【判決要旨】 「衝突,接触その他偶然な事故」及び「被保険自動車の盗難」を保険事故として規定している家庭用総合自動車保険約款に基づき,上記盗難に当たる保険事故が発生したとして保険者に対して車両保険金の支払を請求する者は,「被保険者以外の者が被保険者の占有に係る被保険自動車をその所在場所から持ち去ったこと」という外形的な事実を主張,立証すれば足り,被保険自動車の持ち去りが被保険者の意思に基づかないものであることを主張,立証すべき責任を負わない。

【参照条文】 商法629

       商法641

       民法91

       民事訴訟法第2編第4章第1節

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集61巻3号1026頁

       判例タイムズ1242号104頁

       金融・商事判例1279号44頁

       金融・商事判例1267号25頁

       判例時報1970号32頁

       金融法務事情1821号35頁