公の施設の使用許可に関する仮の義務付けの申立て事件、岡山シンフォニーホール事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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岡山地方裁判所決定/平成19年(行ク)第4号

平成19年10月15日

『平成20年重要判例解説』行政法6事件

【判示事項】 地方公共団体の設置する公の施設について,指定管理者に対し,行政事件訴訟法37条の5に基づき,施設の使用の許可を仮に義務付けた事例

【参照条文】 行政事件訴訟法37の5

       地方自治法244

       憲法21

       岡山シンフォニーホール条例3

【掲載誌】  判例タイムズ1259号182頁

       判例時報1994号26頁