産業廃棄物最終処分場設置許可書分取消請求事件における約8.5キロメートル以上離れた位置に居住する | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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産業廃棄物最終処分場設置許可書分取消請求事件における約8.5キロメートル以上離れた位置に居住する周辺住民の原告適格

 

福島地方裁判所平成14年5月21日

【判示事項】 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成9年法律第85号による改正前のもの)15条2項に基づく産業廃棄物処理施設設置許可書分の取消を求める訴えにについて、同施設が排出する処理水が放流される小川の水や当該処分場からの排水を含む可能性のある伏流水を生活用水ないし農業用水に使用している者は、同処分場の設置により被害を受けることが想定される地域に居住する住民ということができるなどとして、同処分場から約8.5キロメートル以上離れた位置に居住する住民の原告適格が認められた事例

【参照条文】 行政事件訴訟法9

       廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成9年法律第85号による改正前のもの)15-1

       廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成9年法律第85号による改正前のもの)15-2

【掲載誌】  訟務月報49巻3号1061頁