役員としての権利義務を有する者に対する解任の訴えの可否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決平成20年2月26日

『平成20年重要判例解説』商法4事件

【判示事項】 会社法346条1項に基づき退任後もなお会社の役員としての権利義務を有する者に対する解任の訴えの許否

取締役解任請求事件

【判決要旨】 会社法346条1項に基づき退任後もなお会社の役員としての権利義務を有する者の職務の執行に関し不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実があった場合において、同法854条を適用または類推適用して株主が訴えをもって上記の者の解任請求をすることは許されない。

【参照条文】 会社法346-1

       会社法346-2

       会社法854

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集62巻2号638頁

       判例タイムズ1267号169頁

       金融・商事判例1295号44頁

       判例時報2002号147頁