不当表示に対する排除措置の必要性 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京高等裁判所判決平成20年5月23日/平成19年(行ケ)第5号

審決取消請求事件

『平成20年重要判例解説』経済法8事件

【判示事項】 B社が輸入したルーマニアで縫製されたズボンを購入して,自社の小売店舗で販売していた原告に対し,品質表示タッグ等に「イタリア製」と表示されていたとする不当景品類及び不当表示防止法違反事件につき,審決の取消しを求めた事案について,原告が景品表示法4条1項3号に定める「不当な表示を行った事業者」及び「表示」に該当するとし,本件排除措置が,その必要性がないのになされたものであるとの原告の主張は,採用できないとして,原告の請求を棄却した事例

【掲載誌】  LLI/DB 判例秘書登載