地方公務員等共済組合法所定の短期給付金等につき共済組合がした返還請求書交付の法的性格 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決平成24年3月6日

不当利得返還請求事件

『平成25年重要判例解説』行政法5事件

【判示事項】 地方公務員共済組合が,その組合員に対し,同組合員の公務災害認定に係る傷病が確定したので支給済みの地方公務員等共済組合法所定の短期給付金等について返還請求をすると記載した請求書を交付することによって,同法所定の短期給付金についての給付の決定を撤回するとともに,同組合の定款又は要綱で定められたところに従って成立した一部負担金払戻金及び入院者見舞金についての贈与契約を解除する旨の意思を表示したものと解された事例

【参照条文】 地方公務員等共済組合法(平18法83号改正前)43-1

       地方公務員等共済組合法(平18法83号改正前)53

       地方公務員等共済組合法(平18法83号改正前)54

       地方公務員等共済組合法(平18法83号改正前)55の2

【掲載誌】  判例タイムズ1371号96頁

       判例時報2152号41頁