「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」の意義 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決平成23年7月21日

損害賠償請求事件

『平成23年重要判例解説』民法12事件

【判示事項】 最高裁平成17年(受)第702号同19年7月6日第二小法廷判決のいう「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」の意義

【判決要旨】 最高裁平成17年(受)第702号同19年7月6日第二小法廷判決民集61巻5号1769頁,判タ1252号120頁のいう「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」とは,居住者等の生命,身体又は財産を危険にさらすことがないような安全性を損なう瑕疵をいい,当該瑕疵が,居住者等の生命,身体又は財産に対する現実的な危険をもたらしている場合に限らず,当該瑕疵の性質に鑑み,これを放置するといずれは居住者等の生命,身体又は財産を危険にさらすことになると認められる場合には,当該瑕疵は,建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵に該当する。

【参照条文】 民法709

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事237号293頁

       裁判所時報1536号275頁

       判例タイムズ1357号81頁

       判例時報2129号36頁