『生命倫理と法』【第2版】
有斐閣、2012年。
上記書籍のうち、以下の部分を読み終えました。
末期がんの告知、ホスピス、脳死、安楽死の論点が抜けている。
5、生殖補助医療
母子関係は出生により決まる。
したがって、代理母による代理出産で生まれた子は、法的には母子関係がないとするのが、日本の最高裁判例である。
14、再生医療と法
ES細胞(胚万能細胞)の抽出。
幹細胞に関する厚生労働省の指針
アメリカ合衆国におけるNIH(国立衛生研究所)でのクローン研究
なお、「遺伝病の告知」「臓器移植」の論点も本書では取り上げられているが、再生医療が発達すれば、臓器移植は必要ではなくなるであろう。
再生医療が発達すれば、オーガン・レッカー(臓器泥棒)もいなくなるであろう。
ベクター(免疫細胞を血球・血小板によって運ぶもの。語源はヴィークル=乗り物)による治療は、既に実用化のレベルにある。
「知的障害者の赴任手術」の論点は、かってのナチスの誤った優生学思想に基づくようであり、論外である。
「血液製剤と限られた資源の配分問題」について。
「法と経済学」の考えによって書かれたテーマのようである。
限られた治療資源に基づく治療効果という医学的なファクターが重要である。
治療効果は、それぞれの個体によって異なる。
したがって、エコノミストには決められない。
医療関係者によって、事前にガイドラインを作って対処すべきと思われる。