上柳克郎『協同組合法』有斐閣・法律学全集54-Ⅲ | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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上柳克郎『協同組合法』有斐閣・法律学全集54-Ⅲ
初版1960年、第2版1971年。
上記書籍を読み終えました。
第1章 序章
第2章 協同組合の特徴
第3章 協同組合の法的性質
第4章 協同組合の種類
第5章 協同組合の名称
第6章 協同組合の登記
第7章 協同組合の設立
第8章 協同組合の自治規範
第9章 協同組合の事業
第10章 協同組合の組合員
第11章 協同組合の機関
1)総説
2)総会
2-2)総代会
3)役員
3-1)理事
3-2)監事
4)[附節]参事、会計主任… これらは、組合の機関ではなく、協同組合の使用人である。
第12章 協同組合の財務
 協同組合の組合員は有限責任である。
 したがって、追加出資は可能だが、定款変更・総会決議などでは強制はできない。
 しかし、組合員に対して、使用料や手数料の徴収はできる。
第13章 協同組合の解散
第14章 協同組合の清算
 非訟事件手続法
第15章 協同組合合併
第16章 協同組合に対する行政的監督
 定款や役員の変更について、行政庁への届出が必要である。
 合併については、行政庁の許可が効力要件である。


農業協同組合法に基づく農業協同組合
農業共済組合法に基づく農業共済組合
 
漁業協同組合法
「漁業権」のうち、漁業協同組合が有する「共同漁業権」、魚類養殖業、貝類養殖業を目的とする区画漁業権が、個別の漁業者の漁業権よりも、優先的であるとのことである。
水産加工業協同組合 
 水産加工とは、水産動植物を原材料として、食糧・飼料・肥料・糊料・油脂・皮の用途として、製造・加工することである。

消費生活協同組合法
 職業別ではなく、地域の居住者や地域外の者にも利用を認める点で、他の協同組合とは異なる。
 本来の制度趣旨は、流通段階での中間マージンを省いて、消費者に安く生活物資を販売することにあったようである。
 現在は、「生協」として、スーパーや職域販売・宅配事業を行っている。
 

中小企業協同組合法
 中小企業の業種は、商業、工業、鉱業、運送業、倉庫業、サービス業などである。
 なお、その他、第2次大戦敗戦前には、商業、工業、鉱業などの業種別の協同組合があったが、廃止された。


商工中央金庫法… 中小企業の預金や借入に利用されている。

労働金庫法
 生活協同組合、労働者の預金や借入に利用されている。

信用金庫法
信用組合法。ただし、本書では信用協同組合法とされている。

森林組合(森林法)
酒類組合(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律)
塩業組合(塩業組合法)
たばこ耕作組合法
環境衛生組合(環境衛生適正営業法)


 なお、その他、貸家組合法は廃止されている。
 借家人組合、借地人組合なるものが存在するが、これは、民法上の組合と考えられる。

 また、火災共済保険法は廃止されている。