上柳克郎『協同組合法』有斐閣・法律学全集54-Ⅲ
初版1960年、第2版1971年。
上記書籍のうち、以下の部分を読み終えました。
第1章 序章
第2章 協同組合の特徴
第3章 協同組合の法的性質
第4章 協同組合の種類
第5章 協同組合の名称
第6章 協同組合の登記
第7章 協同組合の設立
第8章 協同組合の自治規範
第9章 協同組合の事業
農業協同組合法
漁業協同組合法
「漁業権」のうち、漁業協同組合が有する「共同漁業権」、魚類養殖業、貝類養殖業を目的とする区画漁業権が、個別の漁業者の漁業権よりも、優先的であるとのことである。
水産加工業協同組合
水産加工とは、水産動植物を原材料として、食糧・飼料・肥料・糊料・油脂・皮の用途として、製造・加工することである。
消費生活協同組合法
職業別ではなく、地域の居住者や地域外の者にも利用を認める点で、他の協同組合とは異なる。
本来の制度趣旨は、流通段階での中間マージンを省いて、消費者に安く生活物資を販売することにあったようである。
現在は、「生協」として、スーパーや職域販売・宅配事業を行っている。
中小企業協同組合法
中小企業の業種は、商業、工業、鉱業、運送業、倉庫業、サービス業などである。
なお、その他、第2次大戦敗戦前には、商業、工業、鉱業などの業種別の協同組合があったが、廃止された。
商工中央金庫法・・中小企業の預金や借入に利用されている。
労働金庫法
生活協同組合、労働者の預金や借入に利用されている。
信用金庫法
信用組合法。ただし、本書では信用協同組合法とされている。
塩業法
たばこ業法