パブリシティ権とそれに類似する場合
[人の場合]
氏名権・肖像権
人格権を根拠に、差止め請求権・損害賠償請求権がある。
パブリシティ権
有名人の場合、顧客誘引力を持つから、財産的価値を有するので、人格権を根拠に、差止め請求権・損害賠償請求権がある。
[人以外の物の場合]
・パブリシティ権はないが、不法行為に該当する場合がある。
不法行為なので、原則として、差止め請求権はないが、損害賠償請求権はある。
競争馬ゲーム事件最高裁判例
長尾鶏事件
木目化粧板紙事件
など。
・また、商標法の登録商標権であれば、商標権侵害になり、差止め請求権や損害賠償請求権がある。
・著名標章や周知商品役務等表示であれば、不正競争防止法に違反し、差止め請求権や損害賠償請求権がある。
著作物に該当する場合
・ゲーム(映画の著作物)
アスキー事件
ゲームの画面をそのまま紙の雑誌に印刷し、ゲームの攻略法を書いたので、著作権(複製権)の侵害となる。
営業秘密であれば、不正競争防止法違反にもなり得るが、市販のゲームなので、秘密管理性がないから、営業秘密とならないと思われる。
・ソフトウェアの著作物の使用方法のマニュアル本も、上記と同様に考え得る。
・インターネットを利用した場合には、複製権に加えて、送信可能化権、公衆送信権の侵害になる。