山野嘉朗『現代保険・海商法30講』(中央経済社)
『判例六法プロフェッショナル』(有斐閣)の条文・判例、『保険法判例百選』(有斐閣)と並行して読んでいます。
この本や『判例六法プロフェッショナル』(有斐閣)では、『保険法判例百選』の番号も引用されているので、クロスレファレンスしやすい。
なお、細かい学説の対立・出典については、むしろ『保険法判例百選』の解説のほうが詳しい。
もっとも、保険法では、保険実務を支配している最高裁判例・約款のほうが学説より重要度が高いので、この本が学説の対立に深入りしていないのも、ある意味やむを得ないであろう。
上記書籍のうち、保険法の部分を読み終えました。
なお、旧商法の条文だけが引用してあって保険法の条文が引用していない、判例・文献の出典が明記していないなど、校訂漏れの箇所がありました。
第1部 保険法
Ⅰ(保険法総論)
第1講 保険制度と(広義の)保険法
第2講 保険契約と当事者・関係人
第3講 保険契約の成立・消滅
告知義務→質問回答義務→解除権
第4講 保険契約の内容・効果
Ⅱ(損害保険)
第5講 損害保険契約の意義・内容
第6講 損害保険関係の変動
第7講 損害保険に特有の効果
第8講 保険担保
第9講 火災保険と各種損害保険
第10講 賠償責任保険
新しい保険(賠償責任保険、職業別賠償責任保険、専門家賠償責任保険、生産物保険、建築・工事人の保険など)
第11講 自動車保険
Ⅲ(生命保険)
第12・13講 生命保険契約
第14講 傷害保険契約
Ⅳ(保険事業監督関係法)
第15講 保険業法など
第2部 海商法
Ⅰ 海商法総論
第16講 海商法の意義と発展
商法第3編「海商」(商法684条-851条)は、以下の規定で構成されている。
①船舶に関する規定(商法684条-689条)
②海上企業の組織
海上企業主体
船舶所有者(商法690条)
船舶賃借人(商法703条・704条)
船舶共有者(商法693条-702条)
海上企業補助者
船員(商法684条-689条)
③船舶債権者(商法842条-851条)
④海上企業の活動
物品運送(商法737条-776条)
国際海上物品運送法
旅客運送(商法777条-787条)
⑤海上損害
共同海損(商法788条-799条)
船舶衝突(商法797条)
海難救助(商法800条-814条)
海上保険(商法815条-841条)
Ⅱ 海上企業
第17講 海上企業の物的組織(船舶)
第18講 海上企業の人的組織・企業主体
船舶所有者(船主)、船舶共有者、船舶賃借人、傭船者
第19講 銅上・企業補助者
船長、海員、船員
第20講 海上企業の責任と責任制限
船主責任制限法、油濁責任制限法
第21講 海上企業金融
Ⅲ 海上企業活動
第22講 海上物品運送契約の種類
国際海上物品運送法
第23講 海上物品運送契約の履行・終了