田島裕『外国法概論』
信山社、2012年。
著者は、もと筑波大学教授。
筑波大学院修士課程での講義を基にしたと思われる。
ソクラティス・メソッドの形式を取って展開される講義形式。
この本の考えと本音を理解するのは、憲法、公法、民事、刑事、訴訟法などに関する法的知識がないと無理であろう。
また、極端なレアケース、一見すると無関係にしか見えない事例の関係性・整合性、そのレトリックを見抜くのも大変であろう。
また、例えば、ヨーロッパ大陸法(主にドイツ法、フランス法)と民族法を起源とする日本法の裁判例、ローマ法・フランス法を起源とする債権者取消権などをエクイティであると説明することに疑問を感じました。
同書は、エクイティとコモンローの二元論で説明しようとしていますが、やや強引との感じを否めない。
ヨーロッパ諸国の法が、おおむねローマ法、宗教法、各民族固有の法をミックスして成立している経緯を考えれば、イギリス法独自のエクイティという概念で説明するのは、やや無理というものでしょう。
イギリス法、ヨーロッパ大陸法(ドイツ法、フランス法)は一見すると異なっているように見えるが、実は共通であるという著者のテーゼも、ある意味当然である。
歴史に照らせば、フランス、ドイツ、イギリスは、いずれも、かってはローマ帝国の版図であり、宗教、ローマ法を共通としている(いわゆる「ローマ帝国は3度世界を征服する」)。
あるいは、ゲルマン民族を祖先とするフランク王国。
上記3国の言語も、世界的に見れば、相互に「方言」といえるほど、おおむね共通であること。
フランスとイギリス、あるいは、フランスとドイツが相互に征服していたこと。
各国の王家・上流階級の婚姻、経済・文化などの交流などの歴史的事実に照らせば、ヨーロッパ各国の法が似ていることは当然である。
私見ですが、将来的には、例えばEU法のように、各国共通となる要素と、各民族固有の法とが、ある程度並存しながら、前者に収斂していくでしょう。
上記書籍のうち、以下の部分を読み終えました。
イギリス法
エクィテイ(衡平法)
コモン・ロー(普遍法)
判例法
法の支配
オンラインデータベース
第1章 外国法を学ぶ意義
著者が日本の裁判例を検索した結果、裁判例では、以下の外国法が主に問題となっていたようである。
アメリカ、中国、フランス、ドイツ、イギリス、韓国
なお、本書では、取り上げられていないが、EU法、ロシア法も問題になることも多いようである。
第2章 外国法研究の目的と外国法の調べ方
第3章 国際裁判管轄
第4章 比較法、大陸法と英米法
第5章 法律家の資格と社会的役割
第6章 法学教育
第7章 裁判所に対する社会の役割
第8章 アメリカの裁判所
第9章 国民の司法参加
第章 法律解釈の方法
第章 法源としての判例法
第章 先例拘束性
第章 イギリス憲法