山田 幸男『公企業法』有斐閣・法律学全集13
1957年8月発行
A5判 , 360ページ
オンデマンド定価 6,048円(本体 5,600円)
出版社の説明によると「企業概念を明確にし、特許企業、公益事業、特殊会社等の法的性格を明らかにすると共にそれら組織形態の最近の新動向を示した著。」
行政法の考えによる、鉄道などは、鉄道の施設は公物営造物、運賃を受けて運送するという鉄道の運送役務(サービス)は公企業に該当する。
この考え方は、ドイツ行政法やフランス行政法では、通説のようである。
また、この考え方は、日本もしくは外国法において、国(公)営企業については、現在でも妥当するであろう。
なお、村上淳一『ドイツ法入門』によると、上記の考え方は、現在でも、「公役務法」として確立しているようである。
ただし、日本では、現在では、上記の考えはあまりポピュラーではなく、企業の「公共性」などと説明されている。
本書執筆当時、日本国有鉄道(→JR)、日本電信電話(→NTT)、国際電信電話(→KDDI)、日本航空などが存在した。
しかし、現在では、おおむね特殊な法人(政府が全部または一部の株主・出資)、民営化されている。
上記書籍のうち、以下の部分を読み終えました。
第1編 公企業総論
序章 行政法上の公企業と本稿の目的
第1章 公企業概念の構成と収益性