専門委員規則
平成一五年一一月一二日最高裁判所規則第二○号
改正 同二四年七月一七日最高裁判所規則第九号
(任命)第一条
(欠格事由)第二条
(任期)第三条
(所属等)第四条・第五条
(解任)第六条
(旅費、日当及び宿泊料)第七条
(任命)
第一条 専門委員は、専門的な知見に基づく説明をし、又は意見を述べるために必要な知
識経験を有する者の中から、最高裁判所が任命する。
(平二四最裁規九・一部改正)
(欠格事由)
第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、専門委員に任命することができない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 公務員として免職の懲戒処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三 裁判官として裁判官弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
四 弁護士、公認会計士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、弁理士、建築士、不動産
鑑定士若しくは不動産鑑定士補又は社会保険労務士として除名、登録の抹消、業務の禁止、
免許の取消し、登録の消除又は失格処分の懲戒処分を受け、当該処分に係る欠格事由に該
当する者
五 医師として医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第二項の規定により免許を
取り消され、又は歯科医師として歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第二
項の規定により免許を取り消され、再免許を受けていない者
(平二四最裁規九・一部改正)
(任期)
第三条 専門委員の任期は、二年とする。
(所属等)
第四条 専門委員の所属する裁判所は、最高裁判所が定める。
第五条 所属の裁判所以外の他の裁判所における事件の処理のために特に必要がある場合
において、当該他の裁判所又は所属の裁判所のいずれか一方が他方の所在地を管轄する上
級裁判所であるときはその上級裁判所が、それ以外のときは当該他の裁判所と所属の裁判
所に共通する直近上級の裁判所が、所属の裁判所の専門委員に当該他の裁判所の専門委員
の職務を行わせることができる。
(解任)
第六条 最高裁判所は、専門委員が第二条各号のいずれかに該当するに至ったときは、こ
れを解任しなければならない。
2 最高裁判所は、専門委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任するこ
とができる。
一 心身の故障のため職務の執行ができないと認められるとき。
二 職務上の義務違反その他専門委員たるに適しない行為があると認められるとき。
(旅費、日当及び宿泊料)
第七条 専門委員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定に基づいて受け
る旅費の種類及び金額と同一とする。ただし、専門委員が所属の裁判所(その裁判所に支
部が設けられている場合においては、当該裁判所がその所属する専門委員について指定す
る裁判所又は支部)又はこれと同一の場所にある他の裁判所又は支部で職務を行う場合に
おける日当は、専ら旅行に要した日に係るものに限る。
2 前項に定めるもののほか、専門委員に支給する旅費、日当及び宿泊料については、別
に最高裁判所の定めるところによる。
附則抄
(施行期日)
1 この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百八号)の施行
の日から施行する。
(施行の日=平成一六年四月一日)
附則(平成二四年七月一七日最高裁判所規則第九号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の施行の日から施
行する。
(施行の日=平成二五年一月一日)