司法試験法施行規則
(平成十七年八月二十六日法務省令第八十四号)
最終改正:平成二三年一二月二一日法務省令第三九号
司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第三条第二項第四号及び第三項並びに第十七条の規定に基づき、司法試験法施行規則を次のように定める。
(法務省令で定める試験科目) 第一条
(試験科目の範囲) 第二条
(出願手続) 第三条
(受験手数料の納付方法) 第四条
(受験者が守るべき事項等) 第五条
(合格者の公告) 第六条
(法務省令で定める試験科目)
第一条 司法試験法 (以下「法」という。)第三条第二項第四号 の法務省令で定める科目は、次に掲げる科目とする。
一 倒産法
二 租税法
三 経済法
四 知的財産法
五 労働法
六 環境法
七 国際関係法(公法系)
八 国際関係法(私法系)
(試験科目の範囲)
第二条 法第三条第三項 の規定に基づき法務省令により定める範囲は、短答式による筆記試験の民事系科目及び論文式による筆記試験の民事系科目について、商法 (明治三十二年法律第四十八号)第三編 海商に関する部分を除いた部分とする。
2 法第五条第五項 の規定に基づき法務省令により定める範囲は、短答式による筆記試験の商法 及び論文式による筆記試験の商法 について、商法第三編 海商に関する部分を除いた部分とする。
(出願手続)
第三条 司法試験を受けようとする者は、司法試験委員会が定めるところにより、受験願書にその者の写真及び受験資格を有することを証する書面を添付し、司法試験委員会が定める出願期間内に、司法試験委員会に提出しなければならない。ただし、司法試験委員会があらかじめ定める場合においては、受験資格を有することを証する書面を添付することを要しない。
2 司法試験予備試験(以下「予備試験」という。)を受けようとする者は、司法試験委員会が定めるところにより、受験願書にその者の写真を添付し、司法試験委員会が定める出願期間内に、司法試験委員会に提出しなければならない。
3 第一項の規定により司法試験委員会が定める出願期間の終期(当該司法試験を行う日が属する年の三月三十一日前である場合に限る。)において当該出願期間の終期後最初の三月三十一日(以下「基準日」という。)までに法科大学院の課程を修了する見込みである者が同項の規定により受験願書を提出しようとするときは、同項ただし書に定める場合を除き、受験資格を有することを証する書面に代えて、基準日までに当該法科大学院の課程を修了する見込みであることを証する書面を添付した上、基準日以降の司法試験委員会が定める期日までに、受験資格を有することを証する書面を司法試験委員会に提出しなければならない。
4 第一項の受験願書には、法第三条第二項第四号 の規定により選択する科目を記載しなければならない。
5 司法試験委員会は、住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第三項 の規定により受験願書を提出した者に係る本人確認情報(同法第三十条の五第一項 に規定する本人確認情報をいう。)を利用することができないときは、当該受験願書を提出した者に住民票の写しを提出させることができる。
6 郵便によって出願用紙の交付を受けようとする者は、司法試験委員会が定めるところにより、その送付先を明記した封筒に、法第七条 の規定による公告において指定された額の郵便切手をはり付けて、司法試験委員会に提出しなければならない。
(受験手数料の納付方法)
第四条 法第十一条第一項 に規定する受験手数料は、前条第一項又は第二項の受験願書に収入印紙を貼って納付しなければならない。
(受験者が守るべき事項等)
第五条 司法試験の受験者は、司法試験の実施に関し、司法試験委員会の指示に従わなければならない。
2 予備試験の受験者は、予備試験の実施に関し、司法試験委員会の指示に従わなければならない。
3 司法試験又は予備試験の受験者は、いずれかの科目について、当該科目の試験が開始されるまでに指定された試験室に入室せず、又は当該科目の試験の開始から終了までの間において司法試験委員会の指示に反して当該試験室から退室したときは、当該科目の試験及びその余の科目の試験を受けることができない。
(合格者の公告)
第六条 司法試験委員会の委員長は、司法試験に合格した者の氏名を官報で公告するものとする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この規則は、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第一号に規定する日から施行する。
(試験科目の範囲に関する経過措置)
第二条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)の施行の日がこの規則の施行の日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第二条の規定の適用については、「第二編第十章保険及び第三編海商」とあるのは、「第三編第十章保険及び第四編海商」とする。
附 則 (平成二二年三月一九日法務省令第七号)
この省令は、保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十年法律第五十七号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二三年一二月二一日法務省令第三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年一月七日から施行する。ただし、第二条及び附則第四条の規定は、平成二十四年二月一日から施行する。