(総代会)
第四十七条 五百人以上の組合員を有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2 総代は、定款の定めるところにより、組合員のうちからこれを選挙する。
3 総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が千人を超える組合にあつては、百人)以上でなければならない。
4 総代の選挙については、第二十八条第七項及び第八項の規定を準用する。
5 総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
6 総代会には、総会に関する規定を準用する。この場合において、第十七条第二項ただし書中「組合員又は組合員と同一の世帯に属する者」とあるのは「組合員」と、同条第五項中「十人」とあるのは「三人」と読み替えるものとする。
7 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙をすることができない。
第四十七条の二 総代会において組合の解散又は合併の議決があつたときは、理事は、当該議決の日から十日以内に、組合員に当該議決の内容を通知しなければならない。
2 組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から三週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、書面の提出は、前項の通知に係る事項についての総代会の議決の日から一月以内にしなければならない。
3 前項の規定による書面の提出については、第三十五条第三項及び第四項の規定を準用する。
4 第二項の請求の日から二週間以内に理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
5 第二項又は前項の総会において第一項の通知に係る事項を承認しなかつた場合には、当該事項についての総代会の議決は、その効力を失う。
(家族の発言権)
第四十八条 消費生活協同組合の組合員と同一の世帯に属する者は、定款の定めるところにより、総会に出席し発言することができる。ただし、第十七条第二項の規定による場合を除くほか、議決権及び選挙権を有しない。
(出資一口の金額の減少の手続)
第四十九条 組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらをその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 前項の財産目録及び貸借対照表が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 前項の財産目録及び貸借対照表が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
3 組合は、第一項の期間内に、債権者に対して、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(政令で定めるものを除く。)には、各別にこれを催告しなければならない。
一 出資一口の金額の減少の内容
二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
4 前項第二号の一定の期間は、一月を下つてはならない。
5 第三項の規定にかかわらず、組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第二十六条第三項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告方法によりするときは、第三項の規定による各別の催告は、することを要しない。
第四十九条の二 債権者が前条第三項第二号の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。
2 債権者が異議を述べたときは、組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社等(信託会社(信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項 に規定する信託会社をいう。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項 の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(出資一口の金額の減少の無効の訴え)
第五十条 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項 (第五号に係る部分に限る。)及び第二項 (第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(共済事業の譲渡等)
第五十条の二 共済事業を行う組合が共済事業(この事業に附帯する事業を含む。以下この条において同じ。)の全部又は一部を譲渡するには、総会の議決によらなければならない。
2 共済事業を行う組合は、総会の議決により契約をもつて責任準備金の算出の基礎が同じである共済契約の全部を包括して、共済事業を行う他の組合に移転することができる。
3 共済事業を行う組合は、前項に規定する共済契約を移転する契約をもつて共済事業に係る財産を移転することを定めることができる。
4 第一項に規定する共済事業の全部又は一部の譲渡及び前項に規定する共済事業に係る財産の移転については、第四十九条から前条までの規定を準用する。
5 第一項の規定により組合がその共済事業の全部若しくは一部を譲渡したとき、又は第二項の規定により組合がその共済事業に係る共済契約の全部を包括して移転したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(区分経理)
第五十条の三 共済事業を行う組合は、共済事業に係る経理とその他の経理とを区分しなければならない。
2 共済事業のうち責任共済等の事業を行う組合は、当該事業に係る経理とその他の経理とを区分しなければならない。
3 第十条第一項第六号又は第七号の事業のうち、病院又は診療所を営む事業、介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項 に規定する指定居宅サービス事業者の指定を受けて実施する事業その他の厚生労働省令で定める事業を行う組合は、当該事業(当該事業から生じた利益をその財源に充てることが適当な事業であつて厚生労働省令で定めるものを併せ行う場合には、当該併せ行う事業を含む。第五十一条の二において「医療福祉等事業」という。)に係る経理とその他の経理とを区分しなければならない。
(共済事業に係る経理の他の経理への資金運用等の禁止)
第五十条の四 組合は、共済事業に係る経理からそれ以外の事業に係る経理へ資金を運用し、又は共済事業に係る経理に属する資産を担保に供してそれ以外の事業に係る経理に属する資金を調達してはならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 地域又は職域が都道府県の区域内の組合に係る前項の承認の申請は、当該都道府県の知事を経由して行わなければならない。
(健全性の基準)
第五十条の五 行政庁は、共済事業を行う消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合の経営の健全性を判断するための基準として共済金、返戻金その他の給付金(以下「共済金等」という。)の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。
一 出資の総額、準備金の額その他の厚生労働省令で定めるものの額を用いて厚生労働省令で定めるところにより計算した額
二 共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額
(共済事業の健全かつ適切な運営の確保)
第五十条の六 共済事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、その共済事業に係る重要な事項の利用者への説明、その共済事業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、その共済事業を第三者に委託する場合における当該共済事業の的確な遂行その他の共済事業の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
(責任準備金)
第五十条の七 共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、その事業の種類ごとに、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、厚生労働省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
(支払備金)
第五十条の八 共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものがある場合であつて、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、厚生労働省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。
(価格変動準備金)
第五十条の九 共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、その所有する資産で第五十条の三第一項の規定により共済事業に係るものとして区分された経理に属するもののうちに、価格変動による損失が生じ得るものとして厚生労働省令で定める資産(次項において「特定資産」という。)があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、価格変動準備金を積み立てなければならない。ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて行政庁の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
2 前項の価格変動準備金は、特定資産の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が特定資産の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。)の額を超える場合においてその差額のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。