政党助成法、その2 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

   第五章 政党の解散等に係る措置

(政党が解散した場合等の届出)
第二十一条  政党(その年分について第五条第一項又は第六条第一項の届出をしたもの、第十五条第一項の政党に該当するもの及び第十六条第一項の支部をその支部とするものに限る。)が、解散し、若しくは目的の変更その他により政治団体でなくなり、又は第二条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合は、当該政党の代表者であった者は、その日の翌日から起算して十五日以内(総選挙又は通常選挙が行われた場合において、総務省令で定める特別の事情があるときは、総務省令で定める期間内)に、その旨及び年月日並びに基因となった事実を届け出なければならない。
2  前項の規定による届出があったときは、総務大臣は、その旨を告示しなければならない。

(政党が解散した場合等における政党交付金の交付)
第二十二条  政党(その年分について第五条第一項又は第六条第一項の届出をしたものに限る。第二十七条第一項において同じ。)が前条第一項に規定する場合に該当することとなった場合は、その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金は、交付しない。ただし、同項に規定する場合に該当することとなった日前に交付された政党交付金(次条及び第二十七条第一項において「既交付金」という。)については、この限りでない。

(政党の合併等の場合における政党の届出及び政党交付金の交付)
第二十三条  二以上の政党(基準日又は選挙基準日のうち合併の日の直近のものに係る第五条第一項又は第六条第一項の届出(以下この項において「直近の届出」という。)をしたものに限る。以下この条において同じ。)が合併した場合において、その年分として当該合併により解散する政党(以下「合併解散政党」という。)に対して交付すべき政党交付金は、前条の規定にかかわらず、当該合併後に存続する政治団体で当該合併の日において第二条第一項各号のいずれかに該当するもの(直近の届出をしたものに限る。以下「存続政党」という。)又は当該合併により設立される政治団体で当該設立の日において同項各号のいずれかに該当するもの(以下「新設政党」という。)に対して交付する。この場合において、当該交付する額は、その年分として合併解散政党に対して交付すべき政党交付金の額から既交付金の額を控除した残額に相当する額とする。
2  二以上の政党が合併する場合において、合併後に存続する政治団体又は合併により設立される政治団体に係る第二条第一項第二号の規定の適用については、合併後に存続する政治団体にあってはその得票総数に当該合併に係る合併解散政党の得票総数を加えた数を、合併により設立される政治団体にあっては当該合併に係る合併解散政党の得票総数を合算した数を、それぞれ当該政治団体の得票総数とみなす。
3  政党の分割が行われる場合において、その年分として当該分割により解散する政党(以下「分割解散政党」という。)に対して交付すべき政党交付金は、前条の規定にかかわらず、当該分割により設立される政治団体で当該設立の日において第二条第一項第一号に該当するもの(以下「分割政党」という。)に対して交付する。この場合において、当該交付する額は、その年分として分割解散政党に対して交付すべき政党交付金の額から既交付金の額を控除した残額に相当する額に当該分割政党にその設立の日現在で所属する衆議院議員又は参議院議員のうち当該分割解散政党に当該解散の日現在で所属していたものの数(以下この項及び第二十五条において「所属議員数」という。)を乗じて得た額を当該分割に係る各分割政党(次項の届出をしたものに限る。)の所属議員数を合算した数で除して得た額とする。
4  存続政党若しくは新設政党又は分割政党は、第一項又は前項の規定により交付を受けるべき政党交付金(以下この条において「未交付金」という。)の交付を受けようとするときは、その合併の日又は分割政党の設立の日の翌日から起算して十五日以内(当該合併の日又は分割政党の設立の日の属する年の十二月の交付時期までの間に限る。)に、その旨、当該合併解散政党又は分割解散政党の名称、その年分として合併解散政党又は分割解散政党に対して交付されるべき政党交付金の額及び未交付金の額、当該合併の日又は分割政党の設立の日現在における第五条第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
5  存続政党若しくは新設政党又は分割政党は、前項の届出をする場合には、第五条第二項各号に掲げる文書、存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し(新設政党にあっては各合併解散政党間における合併に関する文書の写しとし、分割政党にあっては分割解散政党における分割に関する文書の写しとする。)その他総務省令で定める文書を併せて提出しなければならない。
6  総務大臣は、第四項の届出を受けたときは、当該届出の日(当該届出が第十条第一項に規定する予算の成立前にされたときは、当該予算の成立の日)後、速やかに、第一項又は第三項の規定により当該届出をした存続政党若しくは新設政党又は分割政党に係る未交付金の額を算定し、これを当該存続政党若しくは新設政党又は分割政党に対して交付する旨の決定をしなければならない。
7  第四項の届出に係る合併又は分割の後、その年において総選挙又は通常選挙があった場合には、当該届出に係る存続政党若しくは新設政党又は分割政党に係る未交付金のうち、当該選挙に係る選挙基準日の属する月の翌月からその年の十二月までの期間に対応する額として政令で定める額は、第一項又は第三項の規定にかかわらず、交付しない。
8  第六条第三項の規定は存続政党が第四項の規定による届出又は第五項の規定による文書の提出をする場合について、第十条第三項及び第四項の規定は総務大臣が第六項の規定による決定をした場合について、それぞれ準用する。この場合において、第六条第三項中「同条第一項」とあるのは「前条第一項」と、「第一項並びに前項において準用する同条第二項及び第三項」とあるのは「第二十三条第四項及び第五項」と、第十条第三項中「当該政党交付金の交付」とあるのは「当該未交付金の交付」と、「その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額」とあるのは「当該未交付金の額」と、同条第四項中「前項」とあるのは「第二十三条第八項において準用する前項」と、「政党交付金の交付」とあるのは「未交付金の交付」と、「その年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額」とあるのは「当該未交付金の額」と読み替えるものとする。
9  新設政党又は分割政党が第四項の規定による届出及び第五項の規定による文書の提出をしたときは、その合併の日又は分割政党の設立の日現在において第五条第一項の規定による届出及び同条第二項の規定による文書の提出をしたものとみなして、同条第三項及び第四項、第六条第三項、第二十一条、前条並びに第二十七条の規定を適用する。

(合併に係る政党交付金の算定の特例等)
第二十四条  存続政党又は新設政党は、第五条第一項又は第六条第一項の規定により届出をするときは、当該合併に係る合併解散政党に係る第五条第一項第六号に掲げるそれぞれの得票総数その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。
2  前項の存続政党又は新設政党は、同項の規定による届出をする場合には、存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し(新設政党にあっては、各合併解散政党間における合併に関する文書の写し)を併せて提出しなければならない。ただし、この項の規定により既に当該文書を提出した場合にあっては、この限りでない。
3  第五条第四項前段の規定は第一項の届出について準用する。この場合において、同条第四項前段中「同項各号に掲げる事項(同項第七号に掲げる事項については、支部の数とする。)」とあるのは、「第二十四条第一項の規定により届出のあった事項」と読み替えるものとする。
4  存続政党又は新設政党に係る第八条第三項各号の規定の適用については、存続政党にあってはその得票総数に当該合併に係る合併解散政党の得票総数を加えた数を当該存続政党の得票総数とみなし、新設政党にあっては当該合併に係る合併解散政党の得票総数を合算した数を当該新設政党の得票総数とみなす。ただし、当該存続政党又は新設政党が第一項の届出をしない場合は、この限りでない。

(分割に係る政党交付金の算定の特例等)
第二十五条  分割政党は、第五条第一項又は第六条第一項の規定により届出をするときは、当該分割に係る分割解散政党に係る第五条第一項第六号に掲げるそれぞれの得票総数、当該分割政党の所属議員数及び当該分割に係る各分割政党の所属議員数を合算した数、当該分割政党の選挙時所属議員数(当該分割政党にその設立の日現在で所属する衆議院議員又は参議院議員のうち、当該分割解散政党に当該解散の日現在で所属していたものでその選出された総選挙又は通常選挙において当該分割解散政党に所属する候補者であったものの数をいう。以下この条において同じ。)及び当該分割に係る各分割政党の選挙時所属議員数を合算した数その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。
2  前項の分割政党は、同項の規定による届出をする場合には、分割解散政党における分割に関する文書の写しを併せて提出しなければならない。ただし、この項の規定により既に当該文書を提出した場合にあっては、この限りでない。
3  第五条第四項前段の規定は、第一項の届出について準用する。この場合において、同条第四項前段中「同項各号に掲げる事項(同項第七号に掲げる事項については、支部の数とする。)」とあるのは、「第二十五条第一項の規定により届出のあった事項」と読み替えるものとする。
4  分割政党に係る第八条第三項各号の規定の適用については、当該分割に係る分割解散政党の得票総数に当該分割政党の選挙時所属議員数を乗じて得た数を当該分割に係る各分割政党(第一項の届出をしたものに限る。)の選挙時所属議員数を合算した数で除して得た数を、当該分割政党の得票総数とみなす。ただし、当該分割政党が第一項の届出をしない場合は、この限りでない。

(合併及び分割が併せて行われた場合等の措置)
第二十六条  前三条に定めるもののほか、合併及び分割が併せて行われた場合その他の場合における政党の届出、政党交付金の交付その他の措置に関し必要な事項については、政令で定める。

(政党でなくなった政治団体として存続する場合の措置)
第二十七条  政党が第二条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の交付金(以下この条において「特定交付金」という。)を当該政治団体に対して交付する。
一  その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額が第九条第一項の規定により算定される場合 基準額にその年の一月から当該政党が第二条第一項各号の規定に該当しなくなった日(以下この項において「政党でなくなった日」という。)の属する月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額から既交付金の額を控除した残額
二  その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額が第九条第二項の規定により算定される場合 基準額の月割総額と、再算定額に当該選挙基準日の属する月の翌月から当該政党でなくなった日の属する月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額とを合計した額から既交付金の額を控除した残額
三  その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額が第九条第三項の規定により算定される場合 基準額の月割総額と、再算定額の月割総額と、再々算定額に当該再々算定日の属する月の翌月から当該政党でなくなった日の属する月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額とを合計した額から既交付金の額を控除した残額
四  その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額が第九条第四項の規定により算定される場合 前号の規定の例により算定した額
2  前項の規定に該当する政治団体が、同項の規定により特定交付金の交付を受けようとする場合において、第二十一条第一項の規定による届出をするときは、その旨、前項の規定により当該政治団体に対して交付されるべき特定交付金の額、第五条第一項各号(第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。
3  第一項の規定に該当する政治団体は、前項の届出をする場合には、綱領その他当該政治団体の目的、基本政策等を記載した文書、党則、規約その他の当該政治団体の組織、管理運営等に関する事項を記載した文書及び総務省令で定める事項を記載した文書を併せて提出しなければならない。
4  第二項の届出があった場合においては、当該届出があった日後最初に到来する第十一条第一項の規定による政党交付金の交付時期に、第六項において準用する第十条第一項の規定により決定した額に相当する額の全額を交付する。
5  政党交付金の交付について第十二条の規定の適用がある場合における前項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
6  第五条第四項前段の規定は第二項の届出について、第六条第三項の規定は第二項の規定による届出及び第三項の規定による文書の提出をする場合について、第十条(第二項を除く。)の規定は第二項の届出があった場合について、第十一条第二項及び第三項の規定は第一項の規定に該当する政治団体が同項の規定に基づき特定交付金の交付を受けようとする場合について、第十三条の規定は第一項の政治団体に対して交付した特定交付金の額について、第二十一条及び第二十二条の規定は第二項の届出をした政治団体について、それぞれ準用する。この場合において、第五条第四項前段中「同項各号」とあるのは「第一項各号(第五号及び第六号を除く。)」と、「とする。)」とあるのは「とする。)及び第二十七条第二項の総務省令で定める事項」と、第六条第三項中「同条第一項」とあるのは「前条第一項」と、「第一項並びに前項において準用する同条第二項及び第三項」とあるのは「第二十七条第二項及び第三項」と、第十条第一項中「成立したときは」とあるのは「成立した日前に第二十七条第二項の届出があった場合にあっては当該予算が成立した日後、当該成立した日以後に同項の届出があった場合にあっては当該届出の日後」と、「前条」とあるのは「同条第一項」と、「その年分として各政党」とあるのは「同条第二項の届出をした政治団体」と、「政党交付金の額」とあるのは「特定交付金の額」と、「当該政党交付金の交付」とあるのは「当該特定交付金の交付」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第二十七条第六項において準用する第一項」と、「政党交付金の交付の決定又はその変更」とあるのは「特定交付金の交付の決定」と、「当該政党交付金の交付を受けるべき政党」とあるのは「当該特定交付金の交付を受けるべき政治団体」と、「その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金」とあるのは「当該特定交付金」と、同条第四項中「前項」とあるのは「第二十七条第六項において準用する前項」と、「政党交付金の交付を受けるべき政党」とあるのは「特定交付金の交付を受けるべき政治団体」と、「その年分として各政党に対して交付すべき政党交付金」とあるのは「当該政治団体に対して交付すべき特定交付金」と、第十一条第二項中「法人である政党」とあるのは「法人である政治団体」と、同条第三項中「提出しない政党」とあるのは「提出しない政治団体」と、「政党交付金」とあるのは「特定交付金」と、第二十一条第一項中「若しくは」とあるのは「又は」と、「なくなり、又は第二条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった」とあるのは「なくなった」と、「当該政党」とあるのは「当該政治団体」と、第二十二条中「前条第一項」とあるのは「第二十七条第六項において準用する前条第一項」と、「当該政党」とあるのは「当該政治団体」と、「政党交付金は」とあるのは「特定交付金は」と、「政党交付金(次条及び第二十七条第一項において「既交付金」という。)」とあるのは「特定交付金」と読み替えるものとする。
7  第一項に規定する場合において同項に規定する政治団体が特定交付金の交付を受けたとき及び第十五条第一項の政党が第一項に規定する政治団体に該当することとなった場合においては、当該政治団体を政党とみなし、当該特定交付金を政党交付金とみなして、前章及び次条から第三十条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

(解散等に係る報告書の提出の特例)
第二十八条  第十五条第一項の政党が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなった場合は、当該政党の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第十七条第一項各号に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨。以下この項において同じ。)を記載した報告書(その年の前年における同条第一項各号に掲げる事項を記載した報告書が提出されていないときは、当該報告書を含む。)を総務大臣に提出しなければならない。
2  第十七条第二項及び第十九条第一項から第四項までの規定は、前項の報告書の提出をする場合について準用する。この場合において、第十七条第二項第二号中「次条第一項」とあるのは「第二十九条第一項」と、「第十九条第五項において準用する同条第一項」とあるのは「同条第四項において準用する第十九条第一項」と、「並びに次条第二項」とあるのは「(第二十九条第一項第一号に掲げる場合において提出を受けたこれらの文書に限る。)並びに第二十九条第三項において準用する次条第二項」と、「支部について第二十条第二項」とあるのは「支部の会計責任者であった者について第三十条第二項」と、同項第四号中「前項」とあるのは「第二十八条第一項」と読み替えるものとする。

(解散等に係る政党の支部報告書の提出の特例)
第二十九条  第十六条第一項の支部が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該支部の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第十八条第一項各号に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨。以下この項において同じ。)を記載した支部報告書(その年の前年における同条第一項各号に掲げる事項を記載した支部報告書が提出されていないときは、当該支部報告書を含む。)を次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。
一  当該支部をその支部とする政党が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなった場合 当該支部に支部政党交付金(第十四条第二項に規定する支部政党交付金をいう。以下この項において同じ。)の支給をした政党の会計責任者であった者(当該支部が政党の他の支部から支部政党交付金の支給を受けた場合にあっては、当該他の支部の会計責任者であった者とし、当該他の支部が総務省令で定める場合に該当するときは、総務省令で定める者とする。次条第二項において同じ。)
二  当該支部が解散した場合その他総務省令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)当該支部に支部政党交付金の支給をした政党の会計責任者(当該支部が政党の他の支部から支部政党交付金の支給を受けた場合にあっては、当該政党及び当該他の支部の会計責任者)
2  前項第二号に掲げる場合において、同項の支部報告書の提出を受けた政党の会計責任者は、総務省令で定めるところにより、当該支部報告書及び第四項において準用する第十九条第一項の規定により提出を受けた監査意見書を総務大臣に提出しなければならない。
3  第十八条第二項及び第三項の規定は、第一項の支部報告書を提出する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「書面又は文書」とあるのは「書面又は文書(第二十九条第一項第二号に掲げる場合にあっては、第一号に掲げる書面)」と、同項第二号中「前項」とあるのは「第二十九条第一項」と、「次条第五項において準用する同条第一項」とあるのは「同条第四項において準用する第十九条第一項」と、「当該政党の他の支部について第二十条第二項」とあるのは「第二十九条第一項第一号に掲げる場合において提出を受けたこれらの文書に限るものとし、当該政党の他の支部の会計責任者であった者について第三十条第二項」と読み替えるものとする。
4  第十九条第一項の規定は、第一項又は前項において準用する第十八条第三項の支部報告書を提出する場合について準用する。この場合において、第十九条第一項中「会計監査を行うべき者」とあるのは、「当該支部において設けられた会計監査を行うべき者」と読み替えるものとする。

第三十条  前条第一項第一号に掲げる場合において、政党が第十五条第一項の政党に該当していなかった場合であっても、その支部の会計責任者であった者から前条第一項、同条第三項において準用する第十八条第二項又は次項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該政党の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、第二十八条第二項において準用する第十七条第二項第二号から第四号までに掲げる文書を総務大臣に提出しなければならない。
2  前条第一項第一号に掲げる場合において、政党の支部が第十六条第一項の支部に該当していなかった場合であっても、当該政党の他の支部の会計責任者であった者から前条第一項又は同条第三項において準用する第十八条第二項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該支部の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、前条第三項において準用する第十八条第二項第二号から第四号までに掲げる文書を当該政党の会計責任者であった者に提出するとともに、これらの文書を当該政党の会計責任者であった者に提出した日の翌日から起算して七日以内に前条第三項において準用する第十八条第二項第四号に掲げる支部総括文書を前条第三項において準用する第十八条第三項に規定する選挙管理委員会に提出しなければならない。政党の支部で第十六条第一項の支部に該当していなかったものの会計責任者であった者が当該政党の他の支部の会計責任者であった者からこの項の規定により支部報告書の提出を受けたときについても、同様とする。

   第六章 報告書等の公表

(報告書等の要旨の公表)
第三十一条  総務大臣は、定期報告文書(第十七条第一項の報告書並びに同条第二項の支部報告書及び総括文書(第二十条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)をいう。以下この条及び第三十二条の二第一項において同じ。)又は解散等報告文書(第二十八条第一項の報告書並びに同条第二項において準用する第十七条第二項又は第二十九条第二項の支部報告書及び総括文書(前条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)をいう。第三十二条の二第一項において同じ。)を受理したときは、総務省令で定めるところにより、官報により、その要旨を公表しなければならない。この場合において、定期報告文書については、報告書の提出期限が延長される場合その他特別の事情がある場合を除き、当該定期報告文書が提出された年の九月三十日までに公表するものとする。

(報告書等の保存及び閲覧)
第三十二条  総務大臣は、第五条第一項、同条第三項(第六条第二項において準用する場合を含む。)、第六条第一項、第二十一条第一項(第二十七条第六項において準用する場合を含む。)、第二十三条第四項、第二十四条第一項、第二十五条第一項又は第二十七条第二項の規定による届出書及びこれらに併せて提出すべき文書をこれらの規定による届出に係る告示をした日から五年を経過する日まで保存しなければならない。
2  総務大臣は、第十七条第一項又は第二十八条第一項の報告書、第十七条第二項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第二項の支部報告書、監査意見書及び総括文書(第二十条第一項又は第三十条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)、第十九条第一項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の監査意見書並びに第十九条第二項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の監査報告書を、前条の規定による要旨の公表をした日から五年を経過する日まで保存しなければならない。
3  都道府県の選挙管理委員会は、第十八条第三項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の支部報告書及び支部総括文書(第二十条第二項又は第三十条第二項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)並びに第十九条第五項及び第二十九条第四項において準用する第十九条第一項の監査意見書(第五項、次条第三項及び第三十八条において「都道府県提出文書」という。)を、総務大臣が前条の規定による要旨の公表をした日から五年を経過する日まで保存しなければならない。
4  何人も、第一項に規定する告示をした日又は第二項に規定する要旨の公表をした日から五年間、総務大臣に対し、総務省令で定めるところにより、第一項に規定する届出書若しくはこれに併せて提出すべき文書又は第二項に規定する報告書、支部報告書、総括文書、監査意見書若しくは監査報告書の閲覧を請求することができる。
5  何人も、第二項に規定する要旨の公表をした日から五年間、都道府県の選挙管理委員会に対し、当該選挙管理委員会の定めるところにより、当該要旨の公表に係る都道府県提出文書の閲覧を請求することができる。

(報告書等に係る情報の公開)
第三十二条の二  定期報告文書若しくは解散等報告文書又はこれらに併せて提出すべき書面若しくは文書で第三十一条の規定により当該定期報告文書又は解散等報告文書の要旨が公表される前のものに係る行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号)第三条 の規定による開示の請求があった場合においては、当該要旨が公表される日前は同法第九条第一項 の決定を行わない。
2  前項に規定する開示の請求があった場合における行政機関の保有する情報の公開に関する法律 の規定の適用については、同法第十条第一項 中「開示請求があった日から三十日以内」とあるのは「政党助成法(平成六年法律第五号)第三十一条の規定により要旨が公表された日から同日後三十日を経過する日までの間」と、同法第十一条中「開示請求があった日から六十日以内」とあるのは「政党助成法第三十一条の規定により要旨が公表された日から同日後六十日を経過する日までの間」とする。
3  都道府県は、第一項の規定の例により、都道府県提出文書に係る情報の開示を行うものとする。

   第七章 政党交付金の返還等

第三十三条  総務大臣は、政党(第二十七条第一項の規定に該当する政治団体を含む。第三項及び第四項を除き、以下この条、次条及び第四十条において同じ。)がこの法律の規定に違反して政党交付金(第二十七条第一項に規定する特定交付金を含む。第三項を除き、以下この条、次条及び第四十条において同じ。)の交付の決定(既にされた決定の変更を含む。)を受けたものである場合には、政令で定めるところにより、当該政党が政党交付金の全部又は一部の交付を受けていないときにあってはその政党交付金の全部又は一部の交付を停止し、当該政党が政党交付金の全部又は一部の交付を受けているときにあっては当該政党(当該政党が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなった場合にあっては、その代表者であった者とする。)に対し期限を定めてその交付を受けた政党交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2  総務大臣は、政党交付金の交付を受けた政党が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、総務省令で定めるところにより、当該政党(当該政党が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなった場合にあっては、その代表者であった者とする。第六項、第八項及び第九項において同じ。)に対し、期限を定めて、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額の政党交付金の返還を命ずることができる。
一  当該政党がその年において交付を受けた政党交付金の総額(その年の十二月三十一日における政党基金の残高がその年の前年の十二月三十一日における政党基金の残高を下回る場合には、当該下回る額を加算した額とする。)から、当該政党がその年においてした政党交付金による支出(第十四条第一項に規定する政党交付金による支出をいう。以下この条において同じ。)の総額(その年の十二月三十一日における政党基金の残高がその年の前年の十二月三十一日における政党基金の残高を上回る場合には、当該上回る額を加算した額とする。)を控除して残余がある場合 当該残額
二  当該政党の支部がその年において支給を受けた支部政党交付金(第十四条第二項に規定する支部政党交付金をいう。以下この条において同じ。)の総額(その年の十二月三十一日における支部基金の残高がその年の前年の十二月三十一日における支部基金の残高を下回る場合には、当該下回る額を加算した額とする。)から、当該政党の支部がその年においてした支部政党交付金による支出(第十四条第三項に規定する支部政党交付金による支出をいう。以下この条において同じ。)の総額(その年の十二月三十一日における支部基金の残高がその年の前年の十二月三十一日における支部基金の残高を上回る場合には、当該上回る額を加算した額とする。)を控除して残余がある場合 この号に該当するすべての支部に係る当該残額の合計額
三  当該政党が解散(第二十三条第一項に規定する二以上の政党の合併又は同条第三項に規定する政党の分割によるものを除く。以下この項において同じ。)をし、又は目的の変更その他により政治団体でなくなった場合において、その年の一月一日から第二十一条第一項の届出をした日までに交付を受けた政党交付金の総額(当該届出をした日(届出がないときは、その年の十二月三十一日。以下この号において同じ。)における政党基金の残高がその年の前年の十二月三十一日における政党基金の残高を下回る場合には、当該下回る額を加算した額とする。)から、当該政党がその年の一月一日から当該解散をし又は目的の変更その他により政治団体でなくなった日(以下この項において「解散等の日」という。)までにした政党交付金による支出の総額(当該解散等の日における政党基金の残高がその年の前年の十二月三十一日における政党基金の残高を上回る場合には、当該上回る額を加算した額とする。)を控除して残余があるとき 当該残額及び当該届出をした日における政党基金の残高の合計額
四  当該政党が解散をし、若しくは目的の変更その他により政治団体でなくなった場合又は第二十九条第一項第二号に掲げる場合において、当該政党の支部がその年の一月一日から第二十一条第一項の届出があった日(同号に掲げる場合にあっては、総務省令で定める日。以下この号において同じ。)までに支給を受けた支部政党交付金の総額(当該届出があった日(届出がないときは、その年の十二月三十一日。以下この号において同じ。)における支部基金の残高がその年の前年の十二月三十一日における支部基金の残高を下回る場合には、当該下回る額を加算した額とする。)から、当該支部がその年の一月一日から当該解散等の日(第二十九条第一項第二号に掲げる場合にあっては、その事実があった日。以下この号において同じ。)までにした支部政党交付金による支出の総額(当該解散等の日における支部基金の残高がその年の前年の十二月三十一日における支部基金の残高を上回る場合には、当該上回る額を加算した額とする。)を控除して残余があるとき この号に該当するすべての支部に係る当該残額及び当該届出があった日における支部基金の残高の合計額
3  合併解散政党若しくは分割解散政党又はこれらの政党の支部がその年において当該合併又は分割による解散の日までに交付又は支給を受けた政党交付金及び支部政党交付金で当該解散の日までに政党交付金による支出又は支部政党交付金による支出に充てていないもの(政党基金又は支部基金として積み立てられたものを除く。以下この項において同じ。)並びにこれらの政党又はその支部が当該解散の日において有していた政党基金及び支部基金を引き継いだ当該合併に係る存続政党若しくは新設政党又は当該分割に係る分割政党(以下この条において「存続政党等」という。)は、総務省令で定めるところにより、その旨を総務大臣に届け出なければならない。この場合において、当該政党交付金及び支部政党交付金は当該合併又は分割の日に当該存続政党等に対し政党交付金として交付されたものとみなし、当該政党基金及び支部基金は当該合併又は分割の日に当該存続政党等に対し政党交付金として交付され、かつ、その日に政党基金として積み立てられたものとみなして、第四章、第二十八条から第三十条まで並びに第一項及び第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
4  存続政党等が前項の届出をしない場合には、当該合併又は分割は、第二十三条第一項に規定する二以上の政党の合併又は同条第三項に規定する政党の分割でないものとみなして、第二項第三号及び第四号の規定を適用する。
5  第二十一条第二項の規定は第三項の届出について、第三十二条第一項及び第四項の規定は当該届出に係る届出書について、それぞれ準用する。
6  総務大臣は、第一項又は第二項の規定により、政党交付金の交付を停止し、又は政党交付金の返還を命ずるときは、当該政党に対して、理由を示してその旨及び当該停止に係る政党交付金の額又は返還すべき政党交付金の額を通知しなければならない。
7  総務大臣は、前項の通知をしたときは、総務省令で定めるところにより、その旨、当該政党の名称及び当該停止に係る政党交付金の額又は返還すべき政党交付金の額を告示しなければならない。
8  第一項の規定により政党交付金の返還を命ぜられた政党は、政令で定めるところにより、その返還すべき政党交付金の受領の日から納期日までの日数に応じ、当該政党交付金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十四・六パーセントの割合で計算した加算金を国に納付しなければならない。
9  第一項又は第二項の規定により政党交付金の返還を命ぜられた政党が納期日までにこれを納付しなかったときは、政令で定めるところにより、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年十四・六パーセントの割合で計算した延滞金を国に納付しなければならない。
10  総務大臣は、第一項、第二項及び前二項の場合において、政令で定めるところにより、その年分として交付すべき政党交付金のうち交付していないもの又はその年の翌年以後に交付すべき政党交付金の額から、返還を命ぜられた政党交付金又は加算金若しくは延滞金の額を控除することができる。
11  第六項の規定は、総務大臣が前項の規定による控除をする場合について準用する。この場合において、第六項中「当該停止に係る政党交付金の額又は返還すべき政党交付金の額」とあるのは、「当該控除した政党交付金又は加算金若しくは延滞金の額」と読み替えるものとする。
12  第一項の規定により返還すべき政党交付金又はこれに係る加算金若しくは延滞金は、国税滞納処分の例により、徴収することができる。この場合において、当該政党交付金又はこれに係る加算金若しくは延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

第三十四条  総務大臣は、第五条第一項、第六条第一項、第二十三条第四項又は第二十七条第二項の規定による届出をした政党が当該届出をした日の属する年において提出すべき第十七条第一項の報告書、同条第二項の政党分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、支部報告書、監査意見書若しくは総括文書(第二十条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)、第十九条第一項の監査意見書又は同条第二項の監査報告書(以下この項において「報告書等」という。)を提出しないときは、総務省令で定めるところにより、当該報告書等の提出があるまで、その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の全部又は一部の交付を停止することができる。
2  前条第六項及び第七項の規定は、総務大臣が前項の規定により同項に規定する交付を停止する場合について準用する。この場合において、同条第六項及び第七項中「当該停止に係る政党交付金の額又は返還すべき政党交付金の額」とあるのは、「当該停止に係る政党交付金の額」と読み替えるものとする。