『債権法改正の基本方針』
別冊NBL126号
商事法務、平成21年
上記書籍のうち、以下の部分を読み終えました。
第1編 総則
第1章 法律行為
第1節 総則
消費者契約の民法への取り込み
第2節 意思表示
不実表示
第3編 債権
第1章 債権の成立
第2節 契約の成立
第2目 懸賞広告
第3章 債権の消滅等
第2節 相殺
相殺についての債権者の充当指定については、債権者・債務者間の債権・債務が相殺により遡って消滅することから、認めるべきではない。
また、これに関連するが、銀行と債務者間で、銀行が低い金利の預金と、債務者に対する金利がより高い利率の債権とを相殺する旨を定める銀行取引約定は不公平と思われる。
第4章 当事者の変動
第3節 契約上の地位の移転
第5章 有価証券
第3節 有価証券の喪失の場合の権利行使方法
第2部 各種の契約
第1章 売買
第4節 特殊の売買
試味売買
第4章 賃貸借
第5節 賃貸借の終了
貸主の損害賠償請求権
第5章 使用貸借
第3節 使用貸借の終了
貸主の損害賠償請求権
第6章 消費貸借
第3節 抗弁の接続
割賦販売法で認められている抗弁の接続を一般化しようとするものである。
第13章 組合
第6節 内的組合
権利能力なき社団、もしくは商法で認められている匿名組合を、商行為以外にも法制化しようとする提言のようであるが、実際の需要がどれほどあるかは不明である。