裁判所職員定員法
(昭和二十六年三月三十日法律第五十三号)
最終改正:平成二六年四月四日法律第一八号
裁判所職員の定員に関する法律(昭和二十二年法律第六十四号)の全部を改正する。
第一条 下級裁判所の裁判官の員数は、次の表のとおりとする。
区分 員数
高等裁判所長官 八人
判事 一、九二一人
判事補 一、〇〇〇人
簡易裁判所判事 八〇六人
第二条 裁判官以外の裁判所の職員(執行官、非常勤職員、二箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)の員数は、二万千九百九十人とする。
附 則 (平成二二年三月三一日法律第一一号)
(施行期日)
1 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
(平成二十二年九月三十日までの間における判事補の員数に関する特例)
2 判事補の員数は、平成二十二年九月三十日までの間においては、この法律による改正後の裁判所職員定員法第一条の規定にかかわらず、千二十人とする。
附 則 (平成二三年四月二二日法律第一八号)
この法律は、平成二十三年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則 (平成二四年九月五日法律第七五号)
この法律は、平成二十四年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則 (平成二五年五月一六日法律第一六号)
この法律は、平成二十五年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則 (平成二六年四月四日法律第一八号)
この法律は、平成二十六年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。