『よくわかる都市計画法(改訂版)』 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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よくわかる都市計画法(改訂版)/ぎょうせい
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『よくわかる都市計画法(改訂版)』

本文277頁。平成24年刊。ぎょうせい刊。

今日は、上記書籍のうち、以下の部分を読みました。

開発行為の許可は、1000平方メートル以上の土地に形質変更等をする場合に必要である。

例外的に、開発許可が不要な場合がある。例えば、50戸連担の場合など。なお、既存宅地の例外は平成12年に廃止された。

不服申立には、開発審査会に対する審査請求を行う必要がある(不服申立前置主義)(都市計画法50条)。