企業結合ガイドラインによる競争制限効果の審査方法 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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第4節 企業結合ガイドラインによる競争制限効果の審査方法

Ⅰ 企業結合の違法性判断基準

Ⅱ 一定の取引分野の画定

1 概説

 製品等の機能・効用が同一・類似であり、かつ、地理的範囲をもって、市場画定する。

2 仮定的独占者基準(SSNPテスト)

 「需要者にとっての代替性をみるに当たっては、ある地域において、ある事業者が独占して供給しているという仮定の下で、当該独占事業者が、利潤最大化を図る目的で、小幅(5~10%)ではあるが、実質的かつ一時的(1年程度)ではない価格引上げをした場合に、当該商品及び地域について、当該商品及び地域について、需要者が当該商品の購入を他の商品又は地域に振り替える程度を考慮する。他の商品又は地域への振替の程度が小さいために、当該独占事業者が価格引上げにより利潤を拡大できるような場合には、その範囲をもって、当該企業結合によって競争上何らかの影響がおよび得る範囲ということになる。」