blog201403、社会保障法 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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blog201403、社会保障法

・労災保険法・厚生年金法の保険給付と損害賠償の調整まとめ

・児童手当法

児童手当法

今月は、児童手当法の条文を読みました。

児童手当法

(昭和四十六年五月二十七日法律第七十三号)

最終改正:平成二五年五月三一日法律第二八号

 第一章 総則(第一条―第三条)

 第二章 児童手当の支給(第四条―第十七条)

 第三章 費用(第十八条―第二十二条)

 第四章 雑則(第二十二条の二―第三十一条)

(目的)

第一条  この法律は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。

 原則として、所得制限をみたす親の児童手当は、15歳以下の中学校修了前の児童に支給される。