商品先物取引と委託者保護基金制度 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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商品先物取引と委託者保護基金制度

商品先物取引を規律する商品取引所法の平成16年改正により,従来の委託者が商品先物会社(商品取引員)に委託証拠金を預託する制度に代えて,商品取引所法に取引証拠金を直接預託することにするとともに(商品取引所法103条1項),委託者に対する補償対象債権を「一般委託者が当該認定商品取引員に対して有する債権(当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。)であって委託者保護基金が政令で定めるところにより当該認定商品取引員による円滑な弁済が困難であると認めるもの」(同法306条1項)とする委託者保護基金制度を新設するなど(これに伴い商品取引所員に関する受託業務保証金制度等は廃止された。),委託者資産のより確実な保全を図るため,制度の大幅な見直しが行われている。