重婚的内縁関係と遺族年金の受給権者としての「配偶者」 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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重婚的内縁関係と遺族年金の受給権者としての「配偶者」

 

 

◎重婚的内縁関係にある者がいる場合

最高裁1小判決昭和58年4月14日、遺族年金却下取消請求事件、民集37巻3号270頁 、判例タイムズ534号108頁、『社会保障法判例百選』№40事件

戸籍上届出のある妻が、夫と事実上婚姻関係を解消することを合意したうえ、夫の死亡に至るまで長期間別居し、夫から事実上の離婚を前提とする養育料等の経済的給付を受け、婚姻関係が実体を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化し、一方、夫が他の女性と事実上の婚姻関係にあったなど判示のような事情があるときは、右妻は、農林漁業団体職員共済組合法(昭和46年法律第85号による改正前のもの)24条1項にいう「配偶者」にあたらない。