農業振興地域の整備に関する法律 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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今日は、農業振興地域の整備に関する法律の条文を読みました。

農業振興地域の整備に関する法律

(昭和四十四年七月一日法律第五十八号)

最終改正:平成二五年六月一四日法律第四四号

 第一章 総則(第一条―第三条)

 第一章の二 農用地等の確保等に関する基本指針(第三条の二・第三条の三)

 第二章 農業振興地域整備基本方針(第四条―第五条の三)

 第三章 農業振興地域の指定等(第六条・第七条)

 第四章 農業振興地域整備計画(第八条―第十三条の六)

 第五章 土地利用に関する措置(第十四条―第十九条)

 第六章 雑則(第二十条―第二十五条)

 第七章 罰則(第二十六条・第二十七条)

 

(目的)

第一条  この法律は、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的とする。

(農業振興地域の整備の原則)

第二条  この法律に基づく農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定は、農業の健全な発展を図るため、土地の自然的条件、土地利用の動向、地域の人口及び産業の将来の見通し等を考慮し、かつ、国土資源の合理的な利用の見地からする土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して、農業の近代化のための必要な条件をそなえた農業地域を保全し及び形成すること並びに当該農業地域について農業に関する公共投資その他農業振興に関する施策を計画的に推進することを旨として行なうものとする。

(注)農業振興地域に指定されている農用地等については、原則として、農家以外には、農地法の許可がおりませんので、実務上、注意する必要がある。