保険法の残された課題 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

保険法の残された課題

保険法では、3種類の伝統的な保険(損害保険、生命保険、傷害疾病定額保険 )について、明確なルールが設けられた。

しかし、以下のような新しい分野の保険(従来のいわゆる「新種保険」)については、現在でも、主に約款によるルールで定められており、法律による規制が行われていない。

・専門家の職業賠償保険

・生産物責任の賠償保険 製造物責任法(PL法)の適用される対象以外もカバーする保険がある。

・施工・請負業者の賠償保険。ただし、新築住宅については、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)が適用される。中古建物のリフォームには、保険で対処することが考えられる。もっとも、リフォーム業者には、こうした保険にさえ加入していない業者も多い。

・金融商品については金融商品取引法が適用されるが、保険の中には金融商品(例えば、株式)で運用したり、信用リスクを補完するために保険を使うことがある(商品・役務に着目した規制)。保険業法には、金融商品取引法と同様の規定が設けられている(業者に着目した規制)。