商標権の権利濫用の抗弁、ポパイ・マフラー事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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商標権の権利濫用の抗弁

 最判平成2・7・20、『商標・意匠・不正競争判例百選』33事件、ポパイ・マフラー事件

漫画の主人公の観念、称呼を生じさせる登録商標の商標登録出願当時、既にその主人公の名称が漫画から想起される人物像と不可分一体のものとして世人に親しまれていた場合において、右主人公の名称の文字のみから成る標章が右漫画の著作権者の許諾に基づいて商品に付されているなど判示の事情の下においては、右登録商標の商標権者(注)が右標章につき登録商標の商標権の侵害を主張することは、権利の濫用として許されない。

(注)漫画ポパイの著作権者ではない第三者が無断で我が国で商標登録した事案である。

(参照条文)

商標法25条,商標法37条,民法13