商標登録要件である商標法3条1項3号に該当するか | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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商標登録要件である商標法3条1項3号に該当するか

最高裁昭和43・4・9

片仮名で「ジム」と横書きされており「事務用機械器具」を指定商品とする商標は、右指定「商品の用途」を表示するものとは認めがたく、商標法第3条第1項第3号に該当しない。

(参照条文)

商標法3条1項3号

(商標登録の要件)

第3条1項  自己の業務に係る商品・役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

  その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格・生産・使用の方法・時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格・提供の方法・時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標