周知または著名な商品等表示に関する不正競争防止法の規定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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周知または著名な商品等表示に関する不正競争防止法の規定

「商品等表示」とは「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器・包装その他の商品・営業を表示するもの」をいう(不正競争防止法2条1項1号)。

不正競争防止法において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう(不正競争防止法2条1項)。

周知商品等表示混同惹起行為(不正競争防止法2条1項1号)とは、「他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、電気通信回線を通じて提供して、他人の商品・営業と混同を生じさせる行為」をいう。

著名商品等表示冒用行為(不正競争防止法2条1項2号)とは、「自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡・引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、電気通信回線を通じて提供する行為」をいう。

著名商品等表示冒用行為(不正競争防止法2条1項2号)では、周知商品等表示混同惹起行為(不正競争防止法2条1項1号)と異なり、他人の商品等表示と「混同を生じさせる」は要件とされていない。

 不正競争防止法において「商標」とは、商標法第2条第1項 に規定する商標をいう(不正競争防止法2条2項)。「標章」とは、商標法第2条第1項に規定する標章をいう(不正競争防止法2条3項)。