『重要判例とともに読み解く 個別行政法』、風俗営業法 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

「風俗営業法」

風俗営業の許可取消訴訟の原告適格

最高裁平成6・9・27

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律4条2項2号及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令6条2号を受けて制定された風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和五九年神奈川県条例第四四号)3条1項3号所定の診療所等の施設を設置する者が、同号所定の風俗営業制限地域内において風俗営業が許可されたとしてその取消しを求める訴訟において、当該風俗営業の営業所が右地域内に所在しているか否かは実体審理をしなければ判明しない程度に右施設の至近距離にあるときは、審理の結果、右営業所が制限地域内に所在していないことが明らかになったとしても、本案につき判決をすべきである。


最高裁平成10・12・17

風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律施行令6条1号イの定める基準に従って規定された都道府県の条例所定の風俗営業制限地域に居住する者は、同地域内における風俗営業許可処分の取消しを求める原告適格を有しない。


風俗営業の許可取消事由

最高裁平成12・3・21

風俗営業の名義貸しは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(平成一〇年改正前のもの)の立法目的を著しく害するおそれがあるとはいい難いような特段の事情のない限り、同法26条1項にいう「著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがある」場合に当たり、公安委員会は、右名義貸しをした者に対する風俗営業の許可を取り消すことができる。