田村善之『論点解析知的財産法』キャラクターなど | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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論点解析 知的財産法/商事法務
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田村善之『論点解析知的財産法』

今日は、上記書籍のうち著作権法、

「原著作物の保護範囲、ストーリーの利用と翻案(著作物の類似性)、キャラクター」

「公衆の意義、複製権、譲渡権、公表権、貸与権の制限、同一性保持権、編集著作物、みなし侵害」

を読みました。

なお、キャラクターについては、通説は、キャラクターのみについては保護を否定するが、キャラクターが絵画の著作物の場合には、保護を肯定している。

最高裁はポパイ(ネクタイ)事件やキャンディ・キャンディ事件において、キャラクターの絵柄を著作物の一部として保護を肯定する。

なお、渋谷達紀『著作権法』では、キャラクターを「部分の著作物」として保護を肯定しているが、理由付けにおいて、少数説である。

なお、上記田村善之『論点解析知的財産法』のうち、「再製」と記載すべきところを「再生」と誤字があった。