著作権者複数の場合における権利行使 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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共著、著作権共有の場合、準共有となるが、持分割合に応じた利用方法の設定(民法264条)について、原則として全員の合意を基本とする著作権法64条・65条は特則を定めている。

共同著作物とは、二人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう(2条1項12号)。

(共同著作物の著作者人格権の行使)

共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない(64条1項)。

 共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない(64条2項)。

 共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができる(64条3項)。

 前項の権利を代表して行使する者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない(64条4項)。

(共有著作権の行使)

 共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下「共有著作権」という。)については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない(65条1項)。

 共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない(65条2項)。

 前二項の場合において、各共有者は、正当な理由がない限り、第一項の同意を拒み、又は前項の合意の成立を妨げることができない(65条3項)。

 64条第3項及び第4項の規定は、共有著作権の行使について準用する(65条4項)。

ただし、共有著作権に関する保存行為、差止請求権、損害賠償請求権、不当利得返還請求権について、著作権法117条は、持分に関する限りで、単独行使できる旨を定めている。

 共同著作物の各著作者又は各著作権者は、他の著作者又は他の著作権者の同意を得ないで、差止請求(112条)、その著作権の侵害に係る自己の持分に対する損害賠償請求・自己の持分に応じた不当利得返還請求をすることができる(117条1項)。

 117条1項は、共有に係る著作権又は著作隣接権の侵害について準用する(117条2項)。