ビジネス法務2012年5月号、独立役員 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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ビジネス法務2012年5月号、金融商品取引法

「東京証券取引所 独立役員 制度改正の解説」

独立役員とは「一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役または社外監査役」をいう。単に、社外役員というだけでは、独立役員とはいえない点に留意を要する。

会社法改正を先取りする意味で、東京証券取引所では、2012年から、上場企業に対して、独立役員のうち、社外取締役が1名以上含まれるように努力義務とされた。

以下の者については、以下の事項の開示が義務付けられる。

上場会社の取引嵜・その出身者・・・取引の概要

社外役員の相互就任の関係にある先の出身者・・相互就任の概要

上場会社が寄付を行っている先・その出身者・・・寄付の概要