ビジネス法務2010年8月号、会社法
後藤「MBOにおける取得の価格と公正な価格をめぐる誤解(上)」
論者は、会社法172条(全部取得条項付種類株式)の場合、取得価格の決定に際して、裁判所が申立人の聴聞を行わなくてよいと記述している。
しかし、会社法870条2項本文では、申立人および次の各号の者の必要的聴聞とされている。各号で「申立人を除く」と記載しているのは、本文で申立人について記載されているので、重複を避ける技術的な意味である。したがって、この部分は明らかな間違いである。
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