- ビジネス法務 2013年 04月号 [雑誌]/中央経済社
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「ビジネス法務」
年金(主に企業年金、厚生年金基金など)について、特集が組まれている。
年金について、在職中の労働者については労働協約による不利益変更が可能であるが、退職者にまで効力を及ぼすことは無理である。りそな銀行やJALでは、退職年金の減額がされているが、いずれも会社更生法ないしその特例法が適用された事案である。会社更生法では、給料の6か月分に相当する退職金については優先的更生債権だが、その余は一般更生債権となり、退職年金を減額することが、会社更生法が適用されていない場合より容易であった点の指摘が抜けていた。