- 家族法 -- 民法を学ぶ 第2版/有斐閣
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窪田充見『家族法-民法を学ぶ』有斐閣
離婚、財産分与、慰謝料、養育費(扶養義務)に関する部分を読みました。
ただし、明らかな誤解を発見した。88頁に、調停に代わる審判により離婚が認められるという記述がある。しかし、家事事件手続法284条は、家事事件手続法277条1項による場合に、調停に代わる審判を認めているが、277条1項括弧書きは、離婚・離縁を除くとしているので、そもそも離婚については、調停に代わる審判は制度上適用はないからである。
また、過去の婚姻費用の精算について、財産分与とは別に認められるかという論点(113頁)に関しては、わざわざコラムを設けて1頁を割いているが、現在では、家事事件手続法別表第2の2で、明示的に認められていると解すべきではなかろうか。