労働者派遣法の平成24年改正、その6 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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【グループ企業内派遣の8割規制について】


(問)グループ企業内派遣の8割規制が適用されるのはいつからか。また、派遣割合の報告が求められるのはいつからか。

(答)改正労働者派遣法の施行日以降に開始する事業年度から適用される。従って、事業年度の開始が4月の派遣元事業主であれば、平成25年4月の事業年度からグループ企業内派遣の8割規制が適用され、当該事業年度の実績を平成26年6月末までに報告する必要がある。


・持分法適用会社は、関係派遣先の範囲に含まれない。


(問)派遣元事業主の子会社は、関係派遣先の範囲に含まれるのか。

(答)派遣元事業主が連結決算を導入している企業グループに属するか否かにより判断される。

 具体的には、派遣元事業主が連結決算を導入している企業グループに属する場合には、「派遣元事業主の親会社の連結子会社」に含まれるかどうかにより判断され、派遣元事業主が連結決算を導入している企業グループに属さない場合には、関係派遣先の範囲に含まれない。


・派遣割合の算定基礎となる総労働時間には、残業時間等が含まれる。


・グループ企業内派遣の対象となる派遣労働者の人数が全体の8割を超えている場合であっても、総労働時間に基づき計算した結果(派遣割合)が8割を超えていなければ、グループ企業内派遣の8割規制に抵触しない。