産後の女性に対する解雇制限(労働基準法19条1項)・産後の女性に対する解雇制限 労働基準法65条の出産日は、出産予定日ではなく、実際に出産した日が基準となる。 ・使用者が労働基準法65条により労働契約法から産休を請求されているにもかかわらず、休業を認めず就労させている場合、労働基準法19条の適用にあたっては、休業している場合と同様に取り扱うべきである。