産後の女性に対する解雇制限(労働基準法19条1項) | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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・産後の女性に対する解雇制限

労働基準法65条の出産日は、出産予定日ではなく、実際に出産した日が基準となる。

・使用者が労働基準法65条により労働契約法から産休を請求されているにもかかわらず、休業を認めず就労させている場合、労働基準法19条の適用にあたっては、休業している場合と同様に取り扱うべきである。