第5 退職・解雇に伴う諸手続
○税金や社会保険料の源泉徴収
退職までの賃金・賞与、退職金について、以下の税金や社会保険料の源泉徴収を行う必要がある。
なお、退職金(所得税法の退職所得)については、通常の賃金(所得税法の給与所得)などと比較して異なる税率であるから、注意が必要である。
税金
・所得税、
・住民税、
社会保険料
・雇用保険
・厚生年金
・健康保険