(打切補償)
第81条 第75条の規定によって補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。
労働基準法81条の打切り補償を支払ったとみなされる場合(労働者災害補償保険法19条)
(要件)
・業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、
・当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において
・傷病補償年金を受けている場合
・又は、同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合
には、労働基準法第19条第1項
の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、同法第81条
の規定により打切補償を支払ったものとみなす。
(効果)すなわち、労働基準法19条による解雇制限が解除されて、使用者は労働者を解雇することができる。