解雇予告の例外(労働基準法21条)
第21条 労働基準法20条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 日日雇い入れられる者 ただし、1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。
二 2箇月以内の期間を定めて使用される者 ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。
三 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 、ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。
四 試用期間中の者。ただし、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。