解雇予告の例外(労働基準法21条) | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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解雇予告の例外(労働基準法21条)

第21条  労働基準法20条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。

 日日雇い入れられる者  ただし、1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。

 2箇月以内の期間を定めて使用される者  ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。

 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 、ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。

 試用期間中の者。ただし、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。