退職者の未払い賃金の遅延損害金の利率の特例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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○退職者の未払い賃金の遅延損害金の利率の特例

賃金の支払の確保等に関する法律
(退職労働者の賃金に係る遅延利息)

第6条  事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあっては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかった場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年14・6パーセントを超えない範囲内で政令で定める率(政令により上記率)を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。

  前項の規定は、賃金の支払の遅滞が天災地変その他のやむを得ない事由で厚生労働省令で定めるものによるものである場合には、その事由の存する期間について適用しない。