従業員の刑事事件○従業員の刑事事件 事業場内で行われた業務に関連する場合、純然たる私生活での非行、その両者の複合または、中間的な場合に、場合分けできる。 起訴休職は、「刑事事件の判決が出るまで(または、刑事事件の判決が確定するまで)の間、労働者を就労させることが適切でない場合に、就労を一定期間禁止または免除すること」 刑事事件の有罪判決が確定した場合に、使用者が行う懲戒は、上記場合分けに分類して考えればよい。