合意退職 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

○合意退職

退職日は、労使で合意した日になるが、賃金・賞与や源泉税・社会保険料の計算、年次有給休暇の消化の点などを考慮して決めたほうがよい。

合意解約か辞職か判別しにくい場合、労働者の保護の観点から、合意解約の申込みと解されている。