民法(債権法)改正第7回ミニシンポジウム(研修)を受講しました。 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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講座名 民法(債権法)改正第7回ミニシンポジウム
研修実施日  2011年12月17日
実施団体名  日本弁護士連合会       

法制審議会での議論                                                              
・公序良俗で暴利行為の定義規定の新設
・意思能力の定義規定の新設
・瑕疵ある意思表示について、第三者保護規定の統一化(第三者の主観的要件)                                                              
・双方代理の禁止(民法108条)違反の法的構成と効果
・職業別の短期消滅時効の廃止 ⇒は尾石するとして、消滅時効期間(5年案、10年案)                                                             
シンポジウム
・消費者契約法の民法への取り込み
・現行消費者契約法では事業者は保護されないので、「消費者的事業者」、零細中小事業者の保護。なお、特定商取引法でも営業的行為は保護されない。
・情報量の格差、間違った情報提供(断定的判断の提供、過失による詐欺など)の類型は、英米法系の「不実表示」の規定を新設することで対処できるのではないか。                                                              
・交渉力の格差について、不当条項規制の規定を新設する。