労使間の労働協約の解雇協議条項 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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○労使間の労働協約の解雇協議条項

整理解雇の場合には要件(要素)とされており、この要件を欠く場合には、整理解雇は無効とされやすい。

普通解雇や懲戒解雇の場合、労働組合との解雇協議条項違反だけで解雇無効とする裁判例は少ないようである。しかし、労働者本人への弁明機会の付与、労働基準法20条の解雇予告(ただし、予告不要の場合あり)の手続は最低限必要である。